連日新聞にも掲載されていますが、同一労働同一賃金のガイドライン案が公表されました。
働き方に関わらず、
等々、それぞれの趣旨・性格に合わせて実態に違いがなければ同一の支給を、違いがあれば、その違いに応じた支給を求めるというものです。
また、昇給や賞与、手当等の給与面だけではなく、教育や福利厚生についても同様の趣旨を謳っています。
ガイドラインには、問題となる例と問題にならない例に分けた事例が数多く掲載されていますので、一度目を通しておくことをお薦めします。
ガイドラインは下記リンクをご覧ください。
・同一労働同一賃金ガイドライン案
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/hatarakikata/dai5/siryou3.pdf