・新型コロナ感染症の影響で、前月の売上(月商)が前年同月比で10%以上低下している
・従業員を休業させる(雇用保険に入っている従業員)
・休業させた従業員に6割以上の休業手当を支払う
※交代で休業させることもできます。
※特定の部門の従業員のみを休業させることもできます。
※1日ではなく時間単位での休業もできます(ただし、時間単位の場合は全員が一斉に休業する必要があります)
令和2年1月24日から令和2年7月23日の休業が対象となります。
支払った休業手当の2/3 (上限:1人1日当り8,330円)
※実際の計算方法は下記のとおりとなります。
<休業手当を通常の賃金の60%とした場合>
① 平成30年4月1日から平成31年3月31日の間に雇用保険加入者に支払った賃金の総額を計算
② 上記期間の一月当りの雇用保険加入者の平均人数を計算
③ 「①÷②÷年間労働日数」により1人当りの平均日給額を計算
④ ③×休業手当の支給率60%×支給率2/3=1人1日当りの助成額
※労働保険料申告書の金額により計算することになります。
◆小学生等の親で、下記の理由により休業
①新型コロナの影響により小学校、保育園、幼稚園等が臨時休校となる
②新型コロナウィルスに感染したか風邪症状など新型コロナウィルスに感染したおそれがある
◆上記休業に対し、通常の有給休暇とは別に有給休暇を与える
※①の場合、春休み等従来学校が休みであった日は対象となりません。
※原則として通常の有給休暇と同様に賃金を支払うことが必要です
令和2年2月27日から令和2年3月31日の休業が対象となります。
休業した日に支払った給与の全額(上限8,330円)
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※随時変更となる場合がございます