助成金は融資と異なり返済する義務がありません。従業員を一人でも雇用している場合は受給できる可能性があるので、該当する助成金がないか、是非確認してみてください。
助成金の受給要件は種類により異なりますが、共通する項目は次の通りです。
等があげられます。
要件 | 支給申請時期 | 支給額 | |
キャリアアップ助成金 正社員化コース | パートタイマー等と正社員と共通の手当を定め、1人以上のパートタイマー・社員に適用した場合に支給 | 正社員となってから6ヶ月経過後 | 1人72万円 |
キャリアアップ助成金 賃金規定等共通化コース | パートタイマー等と正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、その規程に従って賃金を支払うパートタイマーが一人以上該当した場合に支給 | 共通の等級による給与を支払ってから6ヶ月経過後 | 72万円 (2人目2万円) |
キャリアアップ助成金 諸手当制度共通化コース | 男性社員が奥さんの出産後2か月以内に日曜・祝日等を含めて連続5日以上休暇を取得出来る制度を作り、実際に男性社員が1名以上休暇を取得した場合に支給 | 共通の手当を支給してから6ヶ月経過後 | 36万円 |
人材確保等支援助成金 雇用管理制度助成コース | 正社員に評価制度や研修制度、健康づくり制度を新たに導入・実施し、その後離職率が基準値以上改善している場合に支給 | 新たな制度を実施してから約1年3ケ月経過後 | 72万円 |
両立支援等助成金 出生時両立支援コース | 男性社員が奥さんの出産後2か月以内に日曜・祝日等を含めて連続5日以上休暇を取得出来る制度を作り、実際に男性社員が1名以上休暇を取得した場合に支給 | 休業開始日から2か月以内 | 72万円 |
人材開発支援助成金 教育訓練休暇付与コース | 自発的に研修受講を希望する社員に対して3年間に5日の休暇を取得できる制度を作り、1人以上の社員が毎年1日以上、3年で5日取得した場合に支給 | 導入日後3年経過した日から2か月以内 | 36万円 |
※全て中小企業の助成額です。
※全て生産性要件を満たした場合の助成額です。
生産性要件を満たさなかった場合は72万円→57万円、36万円→30万円になります。
助成金の支給申請を行う直近の年度における「生産性」が下記のいずれかに当てはまる場合、助成額が割増されます。
①その3年度前に比べて6%以上伸びていること
②その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること
「生産性要件」の計算式
生産性゠付加価値(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課) 雇用保険被保険者数
原則として、助成金が受給できた場合に、申請費用として助成額の30%(税別)をご請求致します。受給できなかった場合は、弊社から請求する事はございません。
ただし、経費の支払が受給要件となる特殊なケースや、事前準備が複雑又は経費が必要となるケース等は、別途費用が発生します。その際は事前にご説明致します。