助成金申請のポイント

助成金とは

助成金は融資と異なり返済する義務がありません。従業員を一人でも雇用している場合は受給できる可能性があるので、該当する助成金がないか、是非確認してみてください。

助成金の受給要件は種類により異なりますが、共通する項目は次の通りです。

  • 雇用保険に加入していること
  • 労働保険料を滞納していないこと
  • 一定期間内に会社都合による退職がないこと
  • 過去に助成金を不正受給していないこと

等があげられます。

お奨め助成金一覧

 要件支給申請時期支給額

キャリアアップ助成金

    正社員化コース

パートタイマー等と正社員と共通の手当を定め、1人以上のパートタイマー・社員に適用した場合に支給

正社員となってから6ヶ月経過後

 172万円

キャリアアップ助成金

 賃金規定等共通化コース

パートタイマー等と正社員と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、その規程に従って賃金を支払うパートタイマーが一人以上該当した場合に支給共通の等級による給与を支払ってから6ヶ月経過後

  72万円

  (2人目2万円)

キャリアアップ助成金

 諸手当制度共通化コース

男性社員が奥さんの出産後2か月以内に日曜・祝日等を含めて連続5日以上休暇を取得出来る制度を作り、実際に男性社員が1名以上休暇を取得した場合に支給

共通の手当を支給してから6ヶ月経過後

  36万円

人材確保等支援助成金

 雇用管理制度助成コース

正社員に評価制度や研修制度、健康づくり制度を新たに導入・実施し、その後離職率が基準値以上改善している場合に支給

新たな制度を実施してから約13ケ月経過後

  72万円

両立支援等助成金

  出生時両立支援コース

男性社員が奥さんの出産後2か月以内に日曜・祝日等を含めて連続5日以上休暇を取得出来る制度を作り、実際に男性社員が1名以上休暇を取得した場合に支給

休業開始日から2か月以内

  72万円

人材開発支援助成金

 教育訓練休暇付与コース

自発的に研修受講を希望する社員に対して3年間に5日の休暇を取得できる制度を作り、1人以上の社員が毎年1日以上、3年で5日取得した場合に支給導入日後3年経過した日から2か月以内  36万円

※全て中小企業の助成額です。

※全て生産性要件を満たした場合の助成額です。

 生産性要件を満たさなかった場合は72万円→57万円、36万円→30万円になります。

生産性要件とは?

助成金の支給申請を行う直近の年度における「生産性」が下記のいずれかに当てはまる場合、助成額が割増されます。


①その3年度前に比べて6%以上伸びていること
②その3年度前に比べて1%以上(6%未満)伸びていること

 

「生産性要件」の計算式

 生産性゠付加価値(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)  雇用保険被保険者数

 

 

 

申請代行手数料

原則として、助成金が受給できた場合に、申請費用として助成額の30%(税別)をご請求致します。受給できなかった場合は、弊社から請求する事はございません。

ただし、経費の支払が受給要件となる特殊なケースや、事前準備が複雑又は経費が必要となるケース等は、別途費用が発生します。その際は事前にご説明致します。